副業備忘録 ー 高収入への道

「普通の人が副業で月100万円」を長期目標とし、稼げるように私が試したブログ関係、アウトプットする習慣、その他雑記などを挙げています。

フリマ通販サイトで使用済下着を販売するのに必要な届け出は?!

通販サイトで使用された下着を販売するには、「古物商許可」と「無店舗型性風俗特殊営業届出」が必要です。

 

 

自身の通販サイトで使用された下着を販売する方が増加しています。使用された下着の販売には、違法性があると思われることもありますが、必要な条件をクリアし、許可を取得し、指定された規則を守れば全く問題ありません。

では、使用された下着をネットで販売するためにはどの許可が必要で、どのような注意が必要でしょうか?
例)使用済下着販売サイト ラシオ


まず、「古物商許可」「無店舗型性風俗特殊営業届出」の2つの許可が考えられます。これらの許可が具体的にどの場合に必要となるかについて解説します。

 

古物商とは

古物営業法では、「古物」は「一度使用された物品で、使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」と定義されます。使用された下着はこの定義に該当するため、古物に分類されます。

「古物商」は、「古物を売買し、交換し、委託を受けて売買し、交換する営業で、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」とされています。自分が使用した下着を販売したり、無償で譲り受けた使用済み下着を販売する場合は古物商には該当せず、古物商許可は不要です。ただし、他人の下着を買い取って販売する場合は許可が必要です。

無店舗型性風俗特殊営業届出とは

無店舗型性風俗特殊営業の届出には1号(デリヘル等)と2号(アダルトグッズ通販等)がありますが、今回は2号に焦点を当てます。

風営法によれば、「電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの」が無店舗型性風俗特殊営業2号に該当します。

政令で定める物品」には性的好奇心をそそる物品が含まれます。使用済み下着はこれに該当し、特に性的な行為の用に供する物品とされています。

性的好奇心を満たす付加価値があるかどうかが判断基準とされ、通常中古の下着は新品よりも安価ですが、高値で販売されている場合は性的な価値があると見なされる可能性があります。

これらの許可や届出を得ることなどに加え、都道府県の青少年保護育成条例を遵守したり、建物所有者の承諾を得たりするなど、営業を行う際には注意が必要です。